誰でも「滞納」は避けたい事項ですが、突然の出費や収入の激減などでやむ負えず滞納をしてしまったという人も多いはずです。
まず、生活に密着している公共料金(ガス・水道・電気)は優先的に払わなければ全て止まってしまいます。

 

どうしても後回しになる税金はどのような処罰が待っているのでしょうか?
そして、お金が無い場合の対処法は何があるのか…

 

詳しくお伝えしていきます。

 

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想像以上に重いデメリット…

 

税金を滞納すると「督促状」「督促の電話」が必ずやってきます。

 

「無視しておいて、払えるときに払えばいっかー!」
という考えでは、とんでもない後悔が待っています。

 

 

延滞金が増える

税金には、支払期限があり1日でも支払いが滞ってしまうとその金額に対して延滞金が追加されます。
あなたが無視している間にも、着々と延滞金は増え気が付いた時には支払総額ば何倍にも増えてしまっているという事も過言ではありません。

 

延滞金は、どんな状況にもかかわらず払わなければいけない金額ですので今よりももっと負担が増えるという事です。

 

 

ブラックリストに載る

ブラックリストという言葉を聞いたことがあると思います。
一体何かと言えば、金融関係の事項は信用情報機関でしっかりと管理され『あなたが滞納しているという事実が記載される』ことを、いわゆるブラックリストに載ると呼ばれています。

 

ブラックリストに載ると何がデメリットかと言えば、ローンを組んだりクレジットカードを使ったりという事が出来なくなるという事です。
現金のみでの生活しか出来なくなるという事です。

 

結婚を控えていたり、家庭を持っていたりすると現金のみでの生活は少々負担がありますよね。
ましてや、車を買ったり家を買ったりすることが不可能というわけです。

 

 

 

差し押さえの危険性

国の税金だしまさか差し押さえまでされないだろう…と思っていては大間違い!

 

国税は意外と厳しいのが現実です。
1・2カ月の延滞では財産差し押さえとはなりませんが、何年も延滞を続けているとある日通帳からお金が引き出せなくなり「差押え」となる可能性があります。

 

差し押さえをされるまでに何回か「督促状」「催促の電話」が来ているはずです。
そこを完全に無視しなければ、急に差し押さえされるという事はありません。

 

 

対処法とは?

 

どうしても支払わなければいけない税金ですがお金が無い場合はどうしようもありません。
税金によって、免除が可能なもの・減額のみ対応なものと多少違いはありますが、まず滞納しそうだな!と思った時点で近くの区役所に相談に行ってみましょう。

 

国民健康保険料
滞納期間が1年間を過ぎると、差し止めが起こる可能性があります。
差し止めがおこると保険証の使用が不可能になり、万が一病気になっても全ての医療費が全額自己負担になってしまいます。

 

 

住民税
住民税は、法律上督促状が送られてから最短だと1カ月で差し押さえをされると言われています。

 

どの税金も滞納をするとデメリットはありますが、住民税の滞納が一番リスクが高いと言えます。

 

 

国民年金
国民年金を滞納し過ぎて、財産差し押さえをされた方が多くいます。

 

国民年金は、支払いがどうしても困難な場合区役所に相談に行くと免除手続きというものが可能です。
しかし、その分将来もらえる金額が少なくなるというデメリットはありますが、滞納をし財産を差し押さえされるよりはマシです。

 

 

全ての税金において、放置をして逃げ回る事は絶対に不可能です。
どうしても、お金がどうにもならないという方は早めに区役所に相談に行くことをオススメします。

 

しかし、免除や一時支払いストップと言った手続きの基準が、去年の収入になります。
去年一定額の収入があった場合は、今どんなにお金が辛くても減額は難しいと思っておいた方がいいでしょう。

 

そもそも、税金が払えない理由をきちんと把握することが大切です。
「借金もある」
「税金も払えない」
という方は是非下記記事を参考にしてみて下さいね!

 

 

国の税金は逃れることができません!
放置をし、見て見ぬふりをした結果『差し押さえ』ということにだけはならない様気を付けましょう!