借金返済が不要になる自己破産
返せるとは思えない金額になると「自己破産」が選択肢に浮かびますよね。
しかし、自己破産と言っても…
◆どうやって手続きするの?
◆費用はいくらくらい?
◆どれくらいの借金が自己破産対象なの?
と不安な事が沢山ありますよね。
ここでは、自己破産の手続き方法について詳しくお話ししていきます。
是非参考にしてみてください。
自己破産が出来る条件は?
自己破産とは、税金以外の全ての債務がゼロになる手続きです
借金を頑張って返済をしても返すことが不可能と判断されると自己破産は認められます。
判断される要因としては「借金総額」「収入」「財産」等を裁判所が審査して決定となります。
借金総額のトータル金額がいくら以上だと自己破産対象というわけではなく、収入をみて返済出来ない金額だと判断されると自己破産が認められるといった基準になります。
例えば…
2000万円の借金がある人
年収が2000万以上の人だと返済出来る可能性はあります。
一方250万だと返済はグッと困難になります。
この場合、借金のトータル金額というより借金に対してのあなたの収入が大きく関係して判断されます。
破産手続きの前に知っておきべき事
よく誤解される事に「破産」と「免責」があります。
会社が自己破産する際、破産申立後手続きの完了とともに会社自体は「倒産」といって形がなくなってしまいます。
ここで、債務は免除されます。
一方個人が自己破産をする場合は、個人としての生活を続けなければいけません。
破産手続きが完了すると債権者からの取り立てや差し押さえ・催促はストップします。
しかし、裁判所から「免責決定」という判断をうけなければ借金はゼロにはなりません。
個人で借金をゼロにするには「申し立て」→「免責許可」を受けるまでが手続きになります。
平成17年の新破産法の改定により「破産手続き開始の申し立てがあった場合、原則として免責許可の申し立てもあったものと見なされる」ようになりました。
2種類ある自己破産
◆破産管財人事件
◆同時廃止事件
自己破産にはこの2つの手続きがあります。
何が違うかと言えば、自己破産を申し立てた人に大きな財産があるかないかの違いになります。
≪破産管財人事件≫
財産がある人はこちらの手続きになります。
破産管財人が裁判所によって選ばれ、財産を処分・管理することになります。
破産管財人の流れと管財事件をより詳しく!
≪同時廃止事件≫
財産がない場合はこちらの手続きになります。
同時廃止事件の流れについて
自己破産の手続きの流れ
自己破産は支払い不能状態であるかを見極め判定されるので手続きが多いのも現実。
流れについてお伝えしていきます。
書類の中で重要なのが「陳述書」です。
個人で自己破産をする場合、支払いが今後不能であることを証明する必要があります。
陳述書では、今の総負債額と収入を明確に提出し支払が難しい・困難だという事を誰が見ても納得させることがとても重要です。
≪必要書類≫
・陳述書
・債権者一覧(どこに借金をしているか)
・資産総額
・収入証明(家計状況)
・破産手続き開始、免責許可申立書
・通帳コピー
・保険証書など
裁判所へいき「自己破産申し立て手続き」を行います。
申し立ては原則として、住んでいる住所が管轄している裁判所への提出になります。
個人で手続きも可能ですが、自己破産となると書類や準備する資料が多くなりますので「弁護士や司法書士」などの専門家に依頼するほうがいいでしょう。
裁判所へ自己破産申立を行うと、意見聴取書が債権者に送られこの時点であなたが自己破産をしたということが債権者に通知されることになります。
意見聴取書が裁判所に届くと、書類に基づいて債務者に口頭で質問がありあなたが自己破産をするに値すると認められると、破産手続き開始決定が行われます。
この後に、免責許可決定を受けるための手続きがあります。
金額や裁判所によっても変わりますが、弁護士などの専門家に依頼した場合破産申し立てから「6か月〜1年以内」には免責許可の決定がくだり「免責決定書」が裁判所から送られてくると税金を除く全ての借金の免除が決定し、借金に苦しめられていた生活から解放され再スタートが可能になります。
破産手続き開始の決定が下りると免責許可の決定が「90%以上」は下りているのが現実です。
自己破産をする際の注意!
本当は返済しようと思ったら返済できるのに自己破産宣告をしたと判断された場合、免責不許可事由になり自己破産の免責が認可されず借金の免除が不可能になります。
しかし、自己破産以外にも借金を整理する方法はあります。
専門家に相談をし、今の借金総額・収入に見合った借金整理方法について相談をすることがオススメです。
また、免責許可決定は、債務者本人の支払い免除が原則であり「連帯保証人」の債務は免除されないため注意が必要です。